離婚協議書は作るべき?作らないとどうなるの?

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離婚の話し合い、口約束だけで大丈夫?

離婚の際に、「子どもの養育費」や「財産分与」「面会交流」などを夫婦で話し合って決めることはとても大切です。
しかし、それらを口約束だけで終わらせてしまうと、将来トラブルになる可能性が非常に高くなります。

「そんな約束していない」
「状況が変わったから払わなくていいと思っていた」

こうした言い分に対して、証拠がなければ約束を守らせるのは困難です。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容を書面にまとめたものです。主な記載内容は次のようなものです。

  • 離婚の合意
  • 財産分与(預金・不動産など)
  • 養育費の額・支払い方法・期間
  • 面会交流の頻度や方法
  • 年金分割の合意
  • 慰謝料(ある場合)
  • 債務の分担

これらを明文化することで、「言った・言わない」にならず、トラブル予防になります。

公正証書にすることでさらに安心

離婚協議書は「私文書(民間同士で作る書類)」のため、法的効力はありますが、相手が支払いを滞った場合、強制執行はできません
そのため、「養育費や財産分与をきちんと払ってもらいたい」という方には、離婚協議書を公正証書にすることを強くおすすめしています。

公正証書とは、公証役場で公証人により作成される公的な書類です。
これに「強制執行認諾文言」を入れることで、相手が支払いをしなかった場合に、裁判を経ずに財産差し押さえなどの手続きが可能になります。

まとめ:離婚後の安心のために、書面にしておく

離婚は人生の大きな節目です。感情的になっていたり、急いで手続きを進めたいという気持ちもあるかもしれません。
ですが、将来のために「きちんと書面に残しておく」ことは、あなた自身とお子さまを守るための大切なステップです。

当事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化の手続きまで、丁寧にサポートしています。
「どう進めたらいいか分からない」「相手と揉めたくない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!
ちなみに筆者は3日に一度ハンバーガーを食べてます。(笑)

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